2021-01-27 第204回国会 参議院 予算委員会 第1号
発生農場への支援措置としましては、殺処分した家禽の評価額の全額の交付や、家畜防疫互助基金支援事業に加入している方には空舎期間の固定経費相当分の支援金の交付を行っているほか、経営維持、再開に要する経費につきましては、家畜疾病経営維持資金や農林漁業セーフティネット資金の活用が可能でありますので、丁寧に相談に応じてまいりたいと考えております。
発生農場への支援措置としましては、殺処分した家禽の評価額の全額の交付や、家畜防疫互助基金支援事業に加入している方には空舎期間の固定経費相当分の支援金の交付を行っているほか、経営維持、再開に要する経費につきましては、家畜疾病経営維持資金や農林漁業セーフティネット資金の活用が可能でありますので、丁寧に相談に応じてまいりたいと考えております。
それで、殺処分などへの手当金だとか、売上げの減少額とか飼料やそれから保管、輸送などへの支援、どれぐらいのものになるのかということですとか、家畜防疫互助基金、こういう事業なんかもあるんだけど、これは任意だと、それで入っていない人も結構おられるということでもあって、こういう問題についての対応策、これはどういうふうにやろうとしているんでしょうか。
家畜防疫互助基金事業は、加入者におきまして高病原性鳥インフルエンザそれから低病原性鳥インフルエンザが発生した場合に安心して経営を継続、維持できるよう、生産者がみずから積立てを行い、発生農場の空舎期間の固定経費相当分を経営支援互助金として支援する仕組み、これに国が支援するということでございます。
一つは、家畜防疫互助基金であります。今は農家と国との負担割合は一対一で、その加入率は、経営体ベースで五割、頭数ベースでは八割強だといったところです。この一対一の負担割合を変更しないと状況は変わりません。どうしますか。 もう一つは、家畜の移動制限がとられた日から九カ月で再開することを前提としています。これは前も質問しました。岐阜で発生してから十九カ月がたっています。
これに対して農水省は、豚の導入を完了するまで家畜防疫互助基金があるとしました。 しかし、この互助基金は、九カ月で豚をもとの頭数に戻すことを前提にしています。既に九カ月以上たっているにもかかわらず、再開できない農家はたくさんいるわけです。 江藤大臣、再開まで国がやはり責任を持って、経営維持、再開に向けて支援を強化すべきであるというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
さらに、家畜防疫互助基金もあるというように認識をしておりますけれども、いろいろメニューがあるんです。いろいろメニューがあるんですけれども、これは切れ目のない支援になっているのかどうか、農水省の見解を伺います。
また、家畜防疫互助基金の加入者であれば、新たに豚を導入し経営を再開する場合には、経営支援互助基金の交付を受けるということが可能となっておりまして、こうした形で、CSFの発生農家の方、円滑に経営再開できるよう、今後ともしっかりと継続的に支援をしてまいりたいと考えております。
加えまして、経営再開する場合の支援金といたしまして、家畜防疫互助基金に加入していただいている方につきましては、その間の人件費も含めた固定費について支援をするということ。それから、無利子の制度といった形での支援策をやっているところでございます。
それに加えまして、家畜防疫互助基金に加入の方々については、経営再開までに家畜支援の互助基金というのが交付されるということでございます。 それから、今回新たに、発生農家等を対象にいたしまして、豚マルキンの生産者負担金の納付を免除するという新たな支援策を講じているところでございます。
このほか、豚コレラの発生農家に対しましては、再建のための低利融資、あるいは家畜防疫互助基金といったその他の経営支援をするということによりまして、速やかな経営再開についてきめ細かく対応していきたいというふうに考えているところでございます。
加えて、豚コレラの発生農場等への支援も重要な課題であると認識をいたしておりまして、家伝法に基づく手当金の支払を開始をいたしましたほか、経営再開に向けて、この家畜疾病経営維持資金等の低利融資ですとか家畜防疫互助基金も用意をさせていただきました。
さらに、家畜防疫互助基金に加入している者でございますと、新たに豚を導入し経営を再開する場合には経営資金互助金の交付を受けることが可能となっておりまして、いずれもそれぞれ、肥育豚それから繁殖豚におきまして単価が定められているところでございます。
さらに、もう二月二十六日にはなりまするけれども、発生農家等を対象に、経営再開に向けた低利融資の拡充ですとか、家畜防疫互助基金の積み増し、この基金がなくならないように積み増しもいたしたところでもございますし、さらに、豚マルキンの生産者負担金の納付を免除するなどの新たな支援の追加もいたしてまいりました。
経営再建に向けた低利融資ですとか家畜防疫互助基金を用意をいたしましたほかに、二月二十六日には発生農家等を対象に豚マルキンの生産者負担金の納付を免除するなどの新たな支援も追加もしたところでございます。 豚コレラの発生により影響を受けた農家の方々が経営を続ける意欲を失わずに速やかに経営が再開できますように、今後もきめ細かく対応もしてまいりたいと存じます。
○国務大臣(吉川貴盛君) 豚コレラの支援につきましては、まず家畜伝染病予防法に基づく手当金の交付、さらには経営再開に向けまして、家畜疾病経営維持資金等の低利融資ですとか、家畜防疫互助基金も用意をいたしております。
発生農家の支援につきましては、手当金交付のほか、経営再開に向けた低利融資ですとか家畜防疫互助基金も用意をいたしております。これらの対策によりまして、豚コレラの発生で影響を受けた農家の方々が意欲を失わず速やかに経営再開できますようにきめ細かく対応もしていきたいと思います。 また、御指摘をいただきました点につきましてはいろいろな様々な形で検討も必要ではないかと、こう思っております。
加えて、家畜防疫互助基金の加入者が新たに豚を導入しまして経営を再開する場合におきましては、経営支援互助基金の交付を受けることが可能となっております。さらに、先月の二十六日でありますけれども、発生農家等を対象に、豚マルキンの生産者負担金の納付を免除する等の新たな支援策も追加をすることといたしました。
さらに、家畜防疫互助基金の加入者が新たに豚を導入し経営を再開する場合には、経営支援互助金の交付を受けることが可能になっております。 これらによりまして、豚コレラの発生により影響を受けた農家の方々が、経営を続ける意欲を失わず、速やかに経営再開できるよう、きめ細かく対応してまいりたいと考えております。
また、これに加えまして、家畜防疫互助基金がございまして、これに加入している方でございますれば経営支援互助金の交付を受けることが可能でございまして、これには、豚の導入を完了するまでに要する空舎部分の固定経費に相当するものでございます。
殺処分の家畜等に対する手当金ですとか家畜防疫互助基金が農家に支払われるまでの間の当座の運転資金につきましては、民間金融機関の家畜疾病経営維持資金、また、日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金を用意しているところでございます。また、一部の県では、県独自の資金も用意してございます。
さらに、家畜防疫互助基金の加入者が新たに豚を導入し経営を再開する場合には、経営支援互助金の交付を受けることが可能になってございます。 また、豚コレラの発生を予防するためのウイルスの農場への侵入防止対策も重要でございます。
また、家畜防疫互助基金の加入者が新たに豚を導入し、経営を再開する場合には、経営支援互助金の交付を受けることが可能になっております。 今般、家畜疾病経営維持資金につきましては、制限区域外の農家も対象に追加、あるいは償還期限を七年以内に延長するとともに、家畜防疫互助基金につきましても、基金の枯渇による減額は行わず、基金を積み増しすることとしたところでございます。
さらに、家畜防疫互助基金の加入者が新たに豚を導入し、経営を再開する場合には、経営支援互助金の交付を受けることが可能でございます。 豚コレラの発生によりまして影響を受けた方々の経営が継続できるよう、きめ細かく対応してまいりたいと考えております。
さらには、家畜防疫互助基金の加入者が新たに豚を導入する場合でありますけれども、経営を再開する場合には、経営支援互助金も交付を受けることが可能でございます。 風評被害についても言及がございました。 まず、屠畜場に出荷される豚につきましては、屠畜場で屠畜検査員によります臨床検査、解体検査等が行われ、異状がなく検査に合格した豚のみが市場に出回ることとされております。
次に、十一日の本委員会の冒頭での宮崎県で発生した口蹄疫に関する報告の中で、「殺処分した疑似患畜について、家畜伝染病予防法に基づき手当金を交付するほか、発生農場が家畜共済や家畜防疫互助基金に加入している場合には、それぞれの制度により補てんすることとしております。」これのこのページに書いてありますね。これは大臣が朗読されたものであります。
「発生農場が家畜共済や家畜防疫互助基金に加入している場合には、それぞれの制度により補てんすることとしております。」と。 特交のことも書いてありません。特交のことも書き加えて、この部分については、豚については十分ではありませんので、その部分についても特交で見ますというふうに書き直して、再提出されたらいかがですか。そのことを求めますが、御答弁を求めます。
今般の口蹄疫の発生に伴う家畜の殺処分の実施や移動・搬出制限により、経済的な影響を受けることとなる畜産農家の経営を維持するため、農林水産省としては、まず、殺処分した疑似患畜について、家畜伝染病予防法に基づき手当金を交付するほか、発生農場が家畜共済や家畜防疫互助基金に加入している場合には、それぞれの制度により補てんすることとしております。